税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算の特例等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 特定非常災害が発生した場合において、当該特定非常災害に係る特定非常災害発生日前の相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税で当該特定非常災害発生日以後に申告期限が到来するものについて、その課税価格の計算上、当該特定非常災害により被災者生活再建支援法第3条第1項の規定が適用される区域内の土地等又は特定株式等で当該特定非常災害発生日に有していたものの価額は、当該特定非常災害の発生直後を基準とした価額とすることができる(措法69の6)。

 また、この特例の適用を受ける場合において、特定日(当該特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定により延長された申告期限と特定非常災害発生日の翌日から10月を経過する日とのいずれか遅い日)の前日までに申告期限が到来するものについては、その申告期限を特定日とする(措法69の8)。

備考

「特定非常災害」とは、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第2条第1項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいい、「特定非常災害発生日」とは、特定非常災害に係る同法第2条第1項の特定非常災害発生日をいう。

  • 税務通信

     

    経営財務