この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈(相続時精算課税制度の適用を受ける当該相続に係る被相続人からの贈与を含む。)により取得した特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林に該当するもの(選択特定計画山林に限る。)の全てを相続開始の時から相続税の申告書の提出期限まで引き続き有している場合(これに準ずる場合として定める一定の場合を含む。)には、相続税の課税価格(当該被相続人から生前贈与により取得した財産で相続時精算課税制度の適用を受けるものがある場合には、これを加えた価額。)に算入すべき価額は、通常の方法により評価した価額に95%の割合を乗じて計算した金額とすることとされている(措法69の5①)。
なお、小規模宅地等の課税価格の計算の特例を適用した場合には、原則としてこの特例の適用を受けることはできないが、貸付事業用宅地等に換算した選択宅地等面積が200㎡に達しない場合には、特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林の価額にその200㎡に達しない部分の割合を乗じた額についてこの特例の適用を受けることができる。
備考
「特定計画山林相続人等」とは、次の①又は②に掲げる者をいう(措法69の5②三)。
「特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林」とは、被相続人が相続開始の直前に有していた又は被相続人である特定贈与者(相続時精算課税制度に係る贈与者)が贈与をした立木又は土地等のうち、その相続開始又は贈与の前に市町村長等の認定を受けた森林経営計画が定められていた区域内に存するもののうち一定のものをいう(措法69の5②一、二、四、措令40の2の2④~⑦)。