-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
相続又は遺贈によって取得した次の財産に対して課税される(法11の2)。
相続財産
金銭に見積もることができる経済価値のあるものは全て「財産」として相続税の対象となる。
みなし相続財産
みなし相続財産には次のものがある。
備考
信託受益権、電話加入権、営業権なども、相続財産となる(基通11の2-1)。