税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税財産

 相続又は遺贈によって取得した次の財産に対して課税される(法11の2)。

  • 1.相続又は遺贈によって取得した財産
  • 2.相続又は遺贈によって取得したとみなされる財産(法3479の4

相続財産

 金銭に見積もることができる経済価値のあるものは全て「財産」として相続税の対象となる。

みなし相続財産

 みなし相続財産には次のものがある。

備考

信託受益権、電話加入権、営業権なども、相続財産となる(基通11の2-1)。

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