税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

保険金又は生命保険契約に関する権利

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1 保険金(法3①一、令1の2

  • (1) 被相続人の死亡を保険事故として相続人その他の者が受け取る生命保険契約の保険金(生命共済の共済金を含む。)又は損害保険契約の保険金(傷害共済の共済金を含み、偶然な事故に起因する死亡に伴い支払われるものに限る。)で、被相続人がその保険料を負担したもの(3の退職手当金又は5、6の定期金に関する権利に該当するものを除く。)。
  • (2) この場合、被相続人以外の者が保険料又は共済掛金を負担した部分があるときは、次の算式で計算した金額が相続税の課税対象となる。
      保険金×{被相続人が支払った保険料等/(被相続人が支払った保険料等+被相続人以外の者が支払った保険料等)}
  • (3) 保険料の一部を保険金受取人自身が負担している場合は、その部分に対応する保険金額は相続又は遺贈により取得した財産とみなされない(基通3-38)。

備考

「被相続人が負担した保険料」は、保険契約に基づき払い込まれた保険料の合計額によるが、保険料の払込みの免除があった場合にはその額は保険料には含まれず、また、振替貸付けによる保険料の払込み又は未払保険料があった場合にはその額を加算した金額による(基通3-13)。

雇用主がその従業員(役員を含む。以下同じ。)のためにその者(その者の配偶者その他の親族を含む。)を被保険者とする生命保険契約又はこれらの者の身体を保険の目的とする損害保険契約に係る保険料の全部又は一部を負担している場合において、保険事故の発生により従業員その他の者がその契約に係る保険金を取得したときは、雇用主が負担した保険料は、その従業員が負担していたものとする。ただし、雇用主がその保険金を従業員の退職手当金等として支給することとしている場合には、その保険金は退職手当金等に該当するものとされる(基通3-17)。

2 生命保険契約に関する権利(法3①三)

 相続開始の際に、まだ保険事故(共済事故を含む。)の発生していない生命保険契約で、被相続人以外の者が契約者であるものについて被相続人が保険料を負担した場合は、相続開始のときまだ保険金の支払はないがその権利は相続財産とみなされる。

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