被相続人の死亡を原因として相続人その他の者が被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(適格退職年金契約等による一時金又は年金の給付を含む。)を受けたときには、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限り、その給与の支払を受けた者が相続人である場合は相続により、その他の者である場合は遺贈によって取得したものとみなされる。
被相続人の死亡によって被相続人の雇用主から遺族が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料などついては、次のように取り扱われる(基通3-20)。
備考
退職手当金等についてはその名義のいかんにかかわらず、実質上被相続人の生前中の役務の対価として支給される金品をいう(基通3-18)。
生前受けるべきであった賞与や支払期が死亡後に到来した給与は、退職手当金等ではなく、本来の相続財産であることに注意を要する(基通3-32、3-33)。