税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

退職手当金

3 退職金等(法3①二、令1の3

 被相続人の死亡を原因として相続人その他の者が被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(適格退職年金契約等による一時金又は年金の給付を含む。)を受けたときには、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限り、その給与の支払を受けた者が相続人である場合は相続により、その他の者である場合は遺贈によって取得したものとみなされる。

 被相続人の死亡によって被相続人の雇用主から遺族が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料などついては、次のように取り扱われる(基通3-20)。

  • (1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主から受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等の合計額のうち、被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額までは弔慰金とし、それを超える部分の金額を退職手当金等に該当するものとして課税する。
  • (2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主から受ける弔慰金等の合計額のうち、被相続人の死亡当時における普通給与の半年分は弔慰金とし、それを超える部分を退職手当金等に該当するものとして課税する。

備考

退職手当金等についてはその名義のいかんにかかわらず、実質上被相続人の生前中の役務の対価として支給される金品をいう(基通3-18)。

生前受けるべきであった賞与や支払期が死亡後に到来した給与は、退職手当金等ではなく、本来の相続財産であることに注意を要する(基通3-323-33)。

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