税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

定期金に関する権利

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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4 定期金に関する権利(法3①四)

  • (1) 相続開始の際に、まだ定期金の給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く。)で、被相続人以外の者が契約者であるものについて被相続人が掛金又は保険料を負担した場合には相続又は遺贈により取得したものとみなされる。
  • (2) この権利の評価は、法律で評価方法が定められている(法25)。

保証期間付定期金に関する権利

5 保証期間付終身定期金給付契約に関する権利(法3①五)

 定期金受取人に対して保証期間内に定期金受取人が死亡した場合に残存期間について相続人等に定期金又は一時金を給付するものに基づいて、相続人等が受ける定期金又は一時金で被相続人が掛金又は保険料を負担したものも相続又は遺贈により取得した財産とみなされる。

契約に基づかない定期金に関する権利

6 契約に基づかない定期金に関する権利(法3①六)

 被相続人の死亡により、相続人等が受けることとなる定期金に関する権利で契約に基づかないもの(例えば、退職年金の支給を受けている者が死亡して、その相続人が年金の支給を受けることとなったような場合等)は、その権利は相続又は遺贈により取得したものとみなされる(ただし、3の退職手当金に該当するものを除く。)。

備考

社会保障制度に基づいて支給されるものや恩給法に基づくものは課税の対象とならない(基通3-46)。

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