-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
7 分与財産(法4①)
相続財産法人から相続財産の分与を受けた者は、その分与時の財産の時価に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなされる。
備考
家庭裁判所は、被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる(民958の3)。