税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

分与財産

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

7 分与財産(法4①)

 相続財産法人から相続財産の分与を受けた者は、その分与時の財産の時価に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなされる。

備考

家庭裁判所は、被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる(民958の3)。

  • 税務通信

     

    経営財務