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更新日:2021年12月07日
8 特別寄与料(法4②)
特別寄与料の支払を受けた者は、特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなされる。
備考
特別寄与者は、相続の開始後、相続人に対し特別寄与料の支払を請求することができる(民1050①)。