税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

その他

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9 その他(法789

 次に掲げる場合には、その譲渡を受けた者又はその利益を受けた者が遺贈を受けたものとみなされる。

  • (1) 遺言により著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われた場合
  • (2) 遺言により対価を支払わないで、又は著しく低い価額で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合
  • (3) (1)及び(2)以外の場合で対価を支払わないで又は著しく低い価額で利益を受けた場合で、その行為が遺言によりされたとき

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