税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

立木

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 樹種、樹齢別に定めている標準価額を基として計算する。この場合、相続人や包括受遺者が取得した立木については、その標準価額を基として計算した価額の85%相当額による(評基通113法26)。

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