税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

公社債

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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(1) 利付のもの

利付公社債の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる(評基通197-2)。

  • イ 金融商品取引所に上場されている利付公社債
      金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格+源泉所得税相当額(注)控除後の既経過利息の額
     (注) 源泉所得税相当額には、特別徴収されるべき都道府県民税の利子割の額に相当する金額を含む。以下同じ。
  • ロ 日本証券業協会において売買参考統計値が発表される銘柄として選定された利付公社債
      日本証券業協会から公表された課税時期の平均値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額
  • ハ 上記イ又はロ以外の利付公社債
      発行価額+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額

(2) 割引発行のもの

 割引発行の公社債の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる(評基通197-3)。

  • イ 金融商品取引所に上場されている割引発行の公社債
      金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格
  • ロ 日本証券業協会において売買参考統計値が発表される銘柄として選定された割引発行の公社債(割引金融債を除く。)
      課税時期の平均値
  • ハ 上記イ又はロ以外の割引発行の公社債
      発行価額+券面額と発行価額との差額に相当する金額×発行日から課税時期までの日数発行日から償還期限までの日数

(3) 元利均等償還のもの

 法第24条第1項第1号(定期金に関する権利の評価)に準じて評価する(評基通197-4)。

(4) 転換社債型新株予約権付社債

 原則として(1)によって評価する。ただし、株式の価額が転換価格を超えるときは株式の価額に比準して評価する(評基通197-5)。

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