-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
(1) 合名会社等の出資の評価
合名会社、合資会社又は有限会社に対する出資の価額は、取引相場のない株式の評価に準じて評価する(評基通194)。
(2) 医療法人の出資の評価
医療法人の出資の価額は、取引相場のない株式の評価に準じて評価するが、前述した類似業種比準価額の計算式は、次の算式とされる(評基通194-2)。
A×{〔(○C/C)+(○D/D)〕/2}×0.7
(注) 「0.7」は、中会社に相当する医療法人については「0.6」、小会社に相当する医療法人については「0.5」とする。