税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

山林

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する。ただし、市街地にある山林については、付近の宅地の価額に比準して計算する(評基通45)。

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