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更新日:2021年12月07日
①自用地
固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する。ただし、宅地などに転用できる田畑については、付近の宅地の価額に比準して計算する(評基通37~40)。
②賃借権(耕作権等)
原則として自用地の価額に賃借権(耕作権等)の割合を乗じて計算する(評基通42)。
③貸付地
原則として自用地の価額から賃借権(耕作権等)の価額を控除した金額による(評基通41)。