税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

田畑

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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①自用地

 固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算する。ただし、宅地などに転用できる田畑については、付近の宅地の価額に比準して計算する(評基通3740)。

②賃借権(耕作権等)

 原則として自用地の価額に賃借権(耕作権等)の割合を乗じて計算する(評基通42)。

③貸付地

 原則として自用地の価額から賃借権(耕作権等)の価額を控除した金額による(評基通41)。

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