税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

評価の原則

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 財産の評価については、相続又は遺贈によって財産を取得した時の時価によって評価することを原則とする(法22)。

 毎日売買取引のある証券市場に上場されている株式や商品のようなものであれば、時価が比較的簡単にわかるが、相続税の課税の対象となるものは種々のものがあり、評価の困難なものが少なくない。そこで財産の評価については、法律でその評価方法を定めたものと、法律では具体的な方法を定めず取扱いで評価方法を定めているものがある。法律で評価方法を定めたものについては、その評価方法によるが、法律に評価方法が定められていない財産については、国税庁で統一的にその評価方法と評価の基準を定めている。

 主な財産の評価方法の概要は次のとおりである。

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