(注)1 年の中途で推定相続人となった場合には、それ以後における贈与者からの贈与により取得した財産について本制度の適用を受けることができる(法21の9④)。
2 逆に、相続時精算課税適用者が特定贈与者の推定相続人でなくなった場合おいても、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については本制度が適用される(法21の9⑤)。
備考
適用対象者の年齢は、贈与の年の1月1日現在のものである。
贈与者の推定相続人とは、当該贈与をした日現在においてこの贈与者の最先順位の相続権(代襲相続権を含む。)を有する者をいう(基通21の9-1)。