税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

適用対象者

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 贈与者(法21の9①)
      60歳以上の者
  • (2) 受贈者(法21の9①)
      贈与者の推定相続人(孫を含む。)である直系卑属で、20歳(令和4年4月1日以後は18歳)以上である者(代襲相続人を含む。)

(注)1 年の中途で推定相続人となった場合には、それ以後における贈与者からの贈与により取得した財産について本制度の適用を受けることができる(法21の9④)。

  2 逆に、相続時精算課税適用者が特定贈与者の推定相続人でなくなった場合おいても、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については本制度が適用される(法21の9⑤)。

備考

適用対象者の年齢は、贈与の年の1月1日現在のものである。

贈与者の推定相続人とは、当該贈与をした日現在においてこの贈与者の最先順位の相続権(代襲相続権を含む。)を有する者をいう(基通21の9-1)。

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