- (1) 贈与税額の計算
贈与税額の計算は次による(法21の10、21の12、21の13)。 - ① 相続時精算課税適用者については、選択をした年以後の各年において、特定受贈者ごとに贈与により取得した財産の価額の合計額を相続時精算課税に係る贈与税の課税価格とする。
(注)1 本制度に係る特定贈与者以外の者から贈与により取得した財産については、従来の暦年単位による贈与税の課税となる。
2 特定贈与者から受ける贈与については、金額の多少にかかわらず、贈与税の申告を行う必要がある。 - ② 相続時精算課税に係る贈与税額は、特定贈与者ごとに、相続時精算課税に係る贈与税の課税価格から特別控除額(既に特別控除を適用した場合には、その適用した金額を控除した残額)を控除した残りの金額に、20%の税率を乗じて計算する。
- (2) 相続税額の計算
相続税額の計算は、次による(法21、21の15、21の17、27③、33の2)。 - ① 相続時精算課税適用者に係る相続税額は、特定贈与者からの相続時に、本制度の選択以後の贈与により取得した財産(贈与時の価額)と相続により取得した財産の価額とを合計した価額を課税価格として計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税に係る贈与税額を控除した金額とする。
なお、相続税額から控除しきれない贈与税額がある場合には、その控除しきれない贈与税額について相続税の申告をすることにより還付を受けることができる。 - ② 相続時精算課税適用者の相続人等は、特定贈与者である場合を除き、相続時精算課税に係る納税の権利又は義務を承継する。
還付を受けるための相続税の申告書は、相続時精算課税適用者が特定贈与者に相続の開始があったことを知った日から5年を経過する日まで提出することができる(通則74①)。