- (1) 本制度の適用を受けようとする者は、選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、本制度に係る贈与税の申告書に添付して、本制度を選択する旨の届出書(相続時精算課税選択届出書)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(法21の9②、令5①②)。
- (2) この選択は、受贈者である兄弟姉妹が別々に、特定贈与者ごとに行うことができる。
- (3) 最初の贈与の際に届け出れば、相続時まで本制度の適用が継続される(撤回することができない)(法21の9③⑥)。
- (4) 贈与のあった年の中途において贈与者が死亡した場合には、相続時精算課税制度の適用を受けようとする受贈者は、次の(イ)又は(ロ)のいずれか早い日までに相続時精算課税選択届出書を贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(令5③④)。
- (イ) 贈与を受けた年の翌年3月15日
- (ロ) 贈与者についての相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月を経過する日
相続時精算課税選択届出書は、特定贈与者ごとに作成しなければならない。
本制度を適用した翌年以降、当該届出書に係る贈与者から財産の贈与を受けた場合には、届出書を改めて提出する必要はない。
(ロ)の日が当該届出書の提出期限となる場合において、当該贈与者の死亡に係る申告書を提出しなければならないときには、当該相続税の申告書に当該届出書を添付しなければならない(令5④後段)。