- (1) 本制度を選択した受贈者が特定贈与者よりも先に死亡した場合
その死亡した受贈者の相続人が、本制度について生じる権利・義務を承継する(法21の17①本文)。 - (2) 死亡した受贈者が本制度を選択する前に死亡した場合
その死亡した受贈者の相続人が、相続税の申告期限までに本制度の選択に係る届出書を所轄税務署長に対して共同して(相続人が二人以上いる場合には、一の届出書に連署して)提出することができる(法21の18①、令5の6③)。
(1)の場合において、特定贈与者がその死亡した受贈者の相続人となったときには、その親は本制度について生じる権利・義務の承継をしなかったものとして取り扱う(法21の17①ただし書)。