贈与税は、贈与(死因贈与を除く。)により財産を取得した個人に課税される(法1の4)。
納税義務の範囲によって次のとおり区分される。
- 1 居住無制限納税義務者(国内財産・国外財産ともに課税)
贈与により財産を取得した次に掲げる者で取得時にこの法律の施行地に住所を有するもの - ① 一時居住者でない個人
- ② 一時居住者である個人(その贈与をした者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除く。)
- 2 非居住無制限納税義務者(国内財産・国外財産ともに課税)
贈与により財産を取得した次に掲げる者で取得時にこの法律の施行地に住所を有しないもの - ① 日本国籍を有する個人で次に掲げるもの
- (1) 贈与前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
- (2) 贈与前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(その贈与をした者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除く。)
- ② 日本国籍を有しない個人(その贈与をした者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除く。)
- 3 居住制限納税義務者(国内財産のみに課税)
贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で取得時にこの法律の施行地に住所を有するもの(1に掲げる者を除く。) - 4 非居住制限納税義務者(国内財産のみに課税)
贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で取得時にこの法律の施行地に住所を有しないもの(2に掲げる者を除く。)
贈与
贈与とは、当事者の一方が、自己の財産を無償で相手方に与えるという意思を表示し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約である(民549)。