税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

特別な納税義務者

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 次のものにも贈与税が課税されることがある。

  • 1.人格のない社団又は財団
  • 2.持分の定めのない法人

人格のない社団又は財団

 人格のない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めのあるものが、①贈与によって財産を取得した場合、②その社団又は財団を設立するために財産の提供があった場合には、個人とみなされ、贈与税が課税される(法66①)。

持分の定めのない法人

 持分の定めのない法人に対し、これらの法人を設立するために財産の提供があった場合又は財産の贈与があった場合(ただし、人格のない社団若しくは財団又は持分の定めのない法人に贈与税が課税される場合には、これらに課されるべき法人税等相当額を控除する(法66⑤)。)で、その財産の提供者又は贈与者、その親族その他これらの者と特別の関係がある者の贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときには、これらの法人は個人とみなされ、贈与税が課税される(法66④)。

備考

「一時居住者」とは、贈与の時において在留資格を有する者で贈与前15年以内にこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいう。

「外国人贈与者」とは、贈与の時において、在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該贈与をした者をいう。

「非居住贈与者」とは、贈与の時にこの法律の施行地に住所を有していなかった贈与者であって次に掲げるものをいう(法1の4③三)。

  • イ 贈与前10年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかったもの
  • ロ 贈与前10年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの

国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予の期限の延長を受ける個人が財産の贈与をした場合には、その個人は、贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたものとみなす。

贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予の適用を受ける者から贈与により財産を取得した受贈者又は当該納税猶予適用を受ける相続人が財産の贈与をした場合には、その受贈者又は相続人は、贈与前10年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたものとみなす(その受贈者又は相続人が譲渡所得等の特例に係る贈与又は相続若しくは遺贈前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない場合を除く。)

同族会社の行為計算でそれを容認した場合には、その株主、社員、その親族、これらの者と特別の関係がある者の贈与税が不当に減少する結果となると認められるときには、税務署長は、その行為計算にかかわらず、その認めるところにより課税価格を計算できる(法64①)。前掲796頁備考欄参照。

書面によらない、単なる口頭の贈与は、当事者が撤回することができる。ただし、既に履行が終わった部分については撤回することができない(民550)。

夫婦間の契約は婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない(民754)。

贈与者と特別な関係がある者とは、贈与者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者や贈与者の使用人等で贈与者から受ける金銭等によって生計を維持している者等をいう。

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