- 1 認定医療法人(平成29年医療法等改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年10月1日)から令和5年9月30日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する個人が当該持分の全部又は一部の放棄(当該認定医療法人がその移行期限までに新医療法人への移行をする場合における当該移行の基因となる放棄に限るものとし、当該個人の遺言による放棄を除く。)をしたことにより当該認定医療法人が経済的利益を受けた場合であっても、当該認定医療法人が受けた当該経済的利益については、相続税法第66条第4項の規定は、適用しない(措法70の7の14①)。
- 2 1の適用を受けた認定医療法人が、その適用に係る相続税の申告書の提出期限から当該認定医療法人が新医療法人への移行をした日から起算して6年を経過する日までの間に、平成18年医療法等改正法附則第10条の4第2項又は第3項の規定により厚生労働大臣認定が取り消された場合には、当該認定医療法人を個人とみなして、その経済的利益について贈与税を課する(措法70の7の14②)。
「新医療法人」とは、平成18年医療法等改正法附則第10条の2に規定する新医療法人をいう。
厚生労働大臣は、認定医療法人が医療法の認定移行計画に従って新医療法人への移行に向けた取組を行っていないと認めるとき、認定移行計画に記載された移行の期限までに新医療法人にならなかったとき等には、その認定を取り消すものとされている(平成18年医療法等改正法附則第10条の4第2項又は第3項)。