税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 特例事業受贈者が、贈与者から贈与により特定事業用資産を取得した場合には、その取得した特定事業用資産に係る課税価格に対応する贈与税の全額について、その特例事業受贈者の死亡の日等までその納税を猶予する(措法70の6の8①)。

 なお、特例事業受贈者は、贈与税の申告期限後3年毎に継続届出書を税務署長に提出しなければならない(措法70の6の8⑨、措令40の7の8○28)。

(注) この特例は、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間の贈与に係る贈与悦について適用される。また、この特例の適用を受けるためには、平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間に個人事業承継計画を都道府県に提出し、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(以下「円滑化法」という。)の認定を受ける必要がある。

備考

「個人事業承継計画」とは、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた後継者が作成した計画であって、先代事業者の後継者、承継時までの経営見通し等が記載されたものをいう(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則16三)。

特例事業受贈者の範囲

 この特例の適用を受けることができる特例事業受贈者とは、個人事業承継計画に記載された先代事業者の後継者で一定の要件を満たす者をいう(措法70の6の8②二、措規23の8の8⑥)。

贈与者の範囲

 次の(1)又は(2)の場合に応じそれぞれに定める者である(措令40の7の8①)。

  • (1) 特定事業用資産を有していた者が先代事業者である場合 贈与前3年間、所得税の申告書を青色申告書(措法25の2③に係るものに限る。)で提出していた者
  • (2) 特定事業用資産を有していた者が(1)に掲げる者以外の場合 (1)に定める者と生計を一にする親族であって、(1)に定める者の贈与の後に特定事業用資産を贈与した者

特定事業用資産の範囲

 贈与者等の事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該贈与者等の贈与の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されているものに限る。)の区分に応じそれぞれ次に定めるものをいう(措法70の6の8②一、措令40の7の8④~⑦、措規23の8の8①②)。

  • (1) 宅地等 当該宅地等の面積の合計のうち400㎡以下の部分
  • (2) 建物 当該建物の床面積の合計のうち800㎡以下の部分
  • (3) 減価償却資産 地方税法に規定する償却資産、自動車税又は軽自動車税において営業用の標準税率が適用される自動車その他これらに準ずる減価償却資産

納税猶予分の贈与税額の計算

 特例受贈事業用資産の価額を特例事業受贈者に係る課税価格とみなして計算した当該特例事業受贈者の贈与税の額をいう(措法70の6の8②三)。

備考

左の計算において、特例事業受贈者が特例受贈事業用資産に係る事業に関する債務を承継した場合には、当該特例受贈事業用資産の価額から当該債務の額を控除して計算した価額が特例事業受贈者に係る贈与税の課税価格とみなされる(措令40の7の8⑧)。

納税猶予税額の免除

 この特例の適用を受ける特例事業受贈者が次に掲げる場合のいずれかに該当することとなった場合には納税猶予税額が免除される(措法70の6の8⑭、措令40の7の8○29)。

  • ① 当該特例事業受贈者が死亡する前に贈与者が死亡した場合
  • ② 当該特例事業受贈者が死亡した場合
  • ③ 納税猶予の適用開始から5年を経過する日の翌日以後に、当該特例事業受贈者が特例受贈事業用資産の全てにつき措法70の6の8①の規定の適用に係る贈与をした場合
  • ④ 障害等級に該当したこと等やむを得ない事由が発生し、当該特例事業受贈者が事業を継続することができなくなった場合

 また、特例事業受贈者について破産手続開始の決定があった場合などに該当することとなったときには、一定の納税猶予税額が税務署長の通知により免除される(措法70の6の8⑯⑰)。

備考

民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点における特例受贈事業用資産の価額に基づき納税猶予税額を再計算することとし、差額については免除される(措法70の6の8⑱)。

納税猶予の打ち切り

 納税猶予税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定するまでの間において、この特例の適用を受ける特例事業受贈者が特例受贈事業用資産の全部又は一部を事業の用に供しなくなった場合には、納税猶予税額のうち、事業の用に供しなくなった特例受贈事業用資産の価額に対応する部分の金額については、当該事業の用に供しなくなった日から2月を経過する日が納税の猶予に係る期限となる(措法70の6の8④)。

買換え特例

 特例受贈事業用資産が事業の用に供されなくなった事由が特例受贈事業用資産の譲渡である場合において、当該譲渡の日から1年以内に当該譲渡の対価をもって新たな事業用資産を取得することについて税務署長の承認を受けたときには、納税猶予税額が打ち切られることなく、新たに取得した事業用資産について納税猶予の適用を受けることができる(措法70の6の8⑤)。

事業を法人化した場合の措置

 特例受贈事業用資産が事業の用に供されなくなった事由が納税猶予の適用開始から5年を経過する日の翌日以後の会社設立に伴う特例受贈事業用資産の現物出資である場合において、当該現物出資について税務署長の承認を受けたときには、納税猶予税額が打ち切られることなく、当該現物出資に伴い取得した設立会社の株式等について納税猶予の適用を受けることができる(措法70の6の8⑥)。

利子税の納付

 この特例の適用を受けた特例事業継受贈者は、納税猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、納付する税額を基礎とし、贈与税の申告書の提出期限の翌日から納税猶予の期限までの期間に応じ、年3.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を納付しなければならない(措法70の6の8○25)。

  • 税務通信

     

    経営財務