税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除

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 経営承継受贈者が、認定贈与承継会社の代表者であった者から贈与によりその保有する認定中小企業者の株式等の全部(贈与した結果、後継者の保有割合が発行済議決権株式等の2/3超となる場合は、当該2/3に達するまでの贈与で足りる。)を取得した場合には、当該贈与者の死亡の日まで、猶予対象株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税を猶予する。

 なお、経営承継受贈者は、円滑化法の認定の有効期間(5年間)内は毎年、その後は3年毎に継続届出書を税務署長に提出しなければならない(措法70の7⑨措令40の8○37)。

経営承継受贈者の範囲

 贈与者から、対象贈与により認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう(措法70の7②三、措令40の8⑪)。

  • (1) 当該対象贈与の日において20歳(令和4年4月1日以後は18歳)以上であること(措法70の7②三)
  • (2) 当該対象贈与の時において、
    • ① 当該認定贈与承継会社の代表権を有していること(措法70の7②三)
    • ② 「B/A>50/100」の算式を満たすこと(措法70の7②三、措令40の8⑪
    • ③ 当該受贈者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該受贈者の同族関係者等のうちいずれの者が有する議決権の数をも下回らないこと(措法70の7②三、措令40の8⑫
  • (3) 当該受贈者が、当該対象贈与の時から当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限まで引き続き当該対象贈与により取得をした対象受贈非上場株式等の全てを有していること(措法70の7②三)
  • (4) 当該受贈者が、当該対象贈与の日まで引き続き3年以上継続して当該認定贈与承継会社の役員であること(措法70の7②三)

備考

A:当該認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数

B:当該個人及び当該個人の同族関係者等の有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等の議決権の数の合計

贈与者の範囲

 次の(1)又は(2)の場合に応じそれぞれに定める者である(措令40の8①)。

  • (1) (2)に掲げる場合以外の場合 贈与の時前に認定贈与承継会社の代表権を有していた個人で、当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前。以下同じ。)において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう。
    • イ 「B/A>50/100」の算式を満たすこと
    • ロ 当該贈与者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が当該贈与者の同族関係者等のうちいずれの者が有する議決権の数をも下回らないこと
  • (2) 納税猶予の適用を受けようとする者が当該認定贈与承継会社の非上場株式等について既に贈与税又は相続税の納税猶予を受けている場合 認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた個人

備考

A:当該認定贈与承継会社に係る総株主議決権数

B:当該贈与者及び当該贈与者の同族関係者等の有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等の議決権の数の合計

認定贈与承継会社の範囲

 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号。以下「円滑化法」という。)第2条に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)のうち、円滑化法第12条第1項第1号の円滑化法認定を受けた会社で、対象贈与の時において、次に掲げる要件の全てを満たすものをいう(措法70の7②一、四、措令40の8⑥~⑩)。

  • (1) 当該会社の常時使用する従業員の数が1人以上であること(措法70の7②一イ)
  • (2) 当該会社が、原則として資産保有型会社又は資産運用型会社に該当しないこと(措法70の7②一ロ、措令40の8⑥
  • (3) 当該会社及び当該会社の特定特別関係会社(特別関係会社(同族関係者と合わせて他の会社に係る総株主等議決権数の50%超を保有する場合における当該他の会社をいう。)のうち当該会社と密接な関係を有する会社をいう。)の株式等が非上場株式等に該当すること(措法70の7②一ハ、措令40の8⑦
  • (4) 当該会社及び当該会社の特定特別関係会社等が性風俗関連特殊営業を営む会社に該当しないこと(措法70の7②一ニ)
  • (5) 当該会社の特別関係会社が外国会社である場合には、当該会社の常時使用従業員の数が5人以上であること(措法70の7②一ホ、措令40の8⑨
  • (6) 当該会社の特例対象贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度における総収入金額が、零を超えること(措法70の7②一ヘ、措令40の8⑩一)
  • (7) 当該会社が黄金株を当該会社に係る経営承継受贈者以外の者が有していないこと(措法70の7②一ヘ、措令40の8⑩二)
  • (8) 当該会社の特定特別関係会社等が、中小企業者に該当すること(措法70の7②一、措令40の8⑩三)

備考

「資産保有型会社」とは、納税猶予期間中のいずれかの日において、総資産に占める特定資産(有価証券、不動産、預貯金、ゴルフ会員権、貴金属等をいう。)の合計額の割合が70%以上の会社をいう(措法70の7②八、措令40の8⑲~○23)。

「資産運用型会社」とは、納税猶予期間中のいずれかの事業年度(贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度を含む。)において、総収入金額に占める特定資産の運用収入の合計額の割合が75%以上の会社をいう(措法70の7②九、措令40の8⑳)。

上記の総収入金額からは、営業外収益及び特別利益は除かれる。

「特定特別関係会社」とは、特別関係会社のうち、次に掲げる者により、その株式等の過半数を保有される会社をいう(措令40の8⑧)。

  • ① 認定会社
  • ② 認定会社の代表者
  • ③ ②と生計を一にする親族
  • ④ ②と事実上婚姻関係にある者など特別の関係がある者

納税猶予分の贈与税額の計算

 対象受贈非上場株式等の価額を経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして計算した当該経営承継受贈者の贈与税の額をいう(措法70の7②五、措令40の8⑫)。

備考

左の計算において、認定贈与承継会社又は当該認定贈与承継会社の特別関係会社が外国会社若しくは一定の医療法人の株式等を有するとき又は上場会社の発行済株式等の3%以上を有するときには、当該認定贈与承継会社等が当該外国会社若しくは医療法人又は当該上場会社の株式等を有していなかったものとして計算した価額が経営承継受贈者に係る贈与の課税価格とみなされる(措法70の7②五)。

納税猶予税額の免除

 この特例の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者に係る贈与者が次のいずれかに掲げる場合に該当することとなった場合には、一定の猶予中贈与税額に相当する贈与税が免除される(措法70の7⑮)。

  • ① 当該贈与者の死亡の時以前にその経営承継受贈者が死亡した場合
  • ② 当該贈与者が死亡した場合
  • ③ 経営贈与承継期間の末日の翌日(経営贈与承継期間内にやむを得ない事由により認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなった場合には、その有しないこととなった日)以後に、その経営承継受贈者が対象受贈非上場株式等につき措法70の7①又は70の7の5①の規定の適用に係る贈与をした場合

 また、認定贈与承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合などに該当することとなったときには、一定の納税猶予税額が税務署長の通知により免除される(措法70の7⑯⑰、措令40の8○40~○42)。

備考

民事再生計画の認可決定等があった場合には、その時点における株式等の価額に基づき納税猶予税額を再計算することとし、差額については免除される(措法70の7○21~○25)。

納税猶予の打ち切り

  • 1 経営贈与承継期間内
     経営贈与承継期間内に、この特例の適用を受ける経営承継受贈者又は対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社について次に掲げる場合などに該当することとなったときには、それぞれ次に定める日から2月を経過する日が納税の猶予に係る期限となる(措法70の7③)。
    • (1) 当該経営承継受贈者が認定贈与承継会社の代表権を有しないこととなった場合(一定のやむを得ない理由がある場合を除く。) その有しないこととなった日
    • (2) 経営贈与承継期間内の第1種贈与基準日における認定贈与承継会社の常時使用従業員の数の平均が特例対象贈与の時における常時使用従業員の数の80%を下回る数となった場合 経営贈与承継期間の末日
    • (3) 「B/A≦50/100」の算式を満たすこととなった場合 当該満たすこととなった日
    • (4) 当該経営承継受贈者の同族関係者等のうちいずれかの者が、当該経営承継受贈者が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数を超える数の議決権を有することとなった場合 その有することとなった日
    • (5) 当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等の一部の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下同じ。)をした場合 当該譲渡等をした日
  • 2 経営贈与承継期間後
     経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定するまでの間において、この特例の適用を受ける経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等の一部の譲渡等をした場合などには、猶予中贈与税額のうち当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額として計算した金額などについては、当該譲渡等をした日などから2月を経過する日が納税の猶予に係る期限となる(措法70の7⑤)。

備考

「第1種贈与基準日」とは、経営贈与承継期間(認定贈与承継会社の非上場株式等について最初の相続税又は贈与税の納税猶予の適用に係る申告期限の翌日から5年を経過する日)内のいずれかの日で、当該申告期限の翌日から起算して1年を経過するごとの日をいう(措法70の7②七イ)。

左の(2)に該当した場合に納付すべき納税猶予税額については、延納の申請を行うことができる。

A:当該認定贈与承継会社に係る総株主等議決権数

B:経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と同族関係等のある者の有する議決権の数(当該認定贈与承継会社に係るものに限る。)の合計

災害等を受けた場合の要件の緩和

 認定贈与承継会社が次に掲げる場合に該当することとなった場合には、期限確定事由に係る雇用確保要件若しくは資産管理会社非該当要件の緩和又は経営贈与承継期間内に破産手続開始の決定があった場合等における猶予税額の免除の特例の適用を受けることができる。

  • ① 認定贈与承継会社の事業の用に供する資産が災害によって甚大な被害を受けた場合
  • ② 認定贈与承継会社の事業所が災害によって被害を受けたことにより当該認定贈与承継会社における雇用の確保が困難となった場合
  • ③ 中小企業信用保険法に規定する一定の災害等により認定贈与承継会社の売上金額が大幅に減少した場合

利子税の納付

 この特例の適用を受けた経営承継受贈者は、納税猶予税額の全部又は一部を納付する場合には、納付する税額を基礎とし、贈与税の申告書の提出期限の翌日から納税の猶予期限までの期間に応じ、年3.6パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税を、あわせて納付しなければならない(措法70の7○28)。

備考

経営贈与承継期間の末日の翌日以後に納税猶予税額を納付する場合には、当該経営贈与承継期間中の利子税は免除される。

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