税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例

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 「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除」(措法70の7)の適用を受ける経営承継受贈者に係る贈与者が死亡した場合には、当該贈与者の死亡による相続又は遺贈に係る相続税については、当該経営承継受贈者が当該贈与者から相続(当該経営承継受贈者が当該贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により贈与税の納税猶予の特例の適用を受ける対象受贈非上場株式等(猶予中贈与税額に対応する部分に限り、合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合等の場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当する株式等とされる。)の取得をしたものとみなす(措法70の7の3①)。

 この場合において、その死亡による相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該対象受贈非上場株式等の価額については、当該贈与者から対象贈与により取得をした対象受贈非上場株式等の当該贈与の時における価額を基礎として計算される(措法70の7の3①)。

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