この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
認定医療法人(平成26年改正医療法施行日から令和5年9月30日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する贈与者がその持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、その認定医療法人の持分を有する受贈者に対して贈与税が課される場合において、その受贈者がその贈与者による放棄の時から贈与税の申告書の提出期限までの間にその認定医療法人の持分の全部又は一部を放棄したときは、相続税法第21条の5から第21条の8までの規定(措置法第70条の2の4及び第70条の2の5の規定を含む。)により計算した金額から放棄相当贈与税額を控除した残額をもって、その納付すべき贈与税額とする(措法70の7の10①)。
備考
この特例は、贈与者による認定医療法人の持分の放棄があった日から経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間に、受贈者が、その認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又は持分の譲渡をした場合には適用されない(措法70の7の10④)。
放棄相当贈与税額(税額控除される額)の計算
放棄相当贈与税額とは、経済的利益の価額を受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして相続税法第21条の5及び第21条の7(措置法第70条の2の4及び第70条の2の5の規定を含む。)の規定を適用して計算した金額のうち、受贈者による認定医療法人の持分の放棄がされた部分に相当するものとして次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる方法により計算した金額をいう(措法70の7の10②、措令40の8の10①②)。