税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 認定医療法人(平成26年改正医療法施行日から令和5年9月30日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する贈与者がその持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、その認定医療法人の持分を有する受贈者に対して贈与税が課される場合において、その受贈者がその贈与者による放棄の時から贈与税の申告書の提出期限までの間にその認定医療法人の持分の全部又は一部を放棄したときは、相続税法第21条の5から第21条の8までの規定(措置法第70条の2の4及び第70条の2の5の規定を含む。)により計算した金額から放棄相当贈与税額を控除した残額をもって、その納付すべき贈与税額とする(措法70の7の10①)。

備考

この特例は、贈与者による認定医療法人の持分の放棄があった日から経済的利益に係る贈与税の申告書の提出期限までの間に、受贈者が、その認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又は持分の譲渡をした場合には適用されない(措法70の7の10④)。

放棄相当贈与税額(税額控除される額)の計算

 放棄相当贈与税額とは、経済的利益の価額を受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして相続税法第21条の5及び第21条の7(措置法第70条の2の4及び第70条の2の5の規定を含む。)の規定を適用して計算した金額のうち、受贈者による認定医療法人の持分の放棄がされた部分に相当するものとして次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに掲げる方法により計算した金額をいう(措法70の7の10②、措令40の8の10①②)。

  • ① 受贈者が有する認定医療法人の持分の全てを放棄した場合 経済的利益の価額を受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして相続税法第21条の5及び第21条の7の規定を適用して計算した金額
  • ② 認定医療法人が基金拠出型医療法人へ移行する場合において、この特例の適用を受ける受贈者が有する認定医療法人の持分の一部を放棄し、その残余の部分をその基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき 上記①の金額に次のイの金額がロの金額に占める割合(この割合が1を超える場合には、1とする。)を乗じて計算した金額
    • イ 認定医療法人の持分のうち受贈者が放棄をした部分に対応する部分の放棄の直前における金額
    • ロ 受贈者による放棄の直前において受贈者が有していた認定医療法人の持分の価額に相当する金額に(イ)に掲げる価額が(イ)に掲げる価額と(ロ)に掲げる価額との合計額に占める割合を乗じて計算した金額
      • (イ) 贈与者による放棄により受けた経済的利益の価額
      • (ロ) (イ)の放棄の直前において受贈者が有していた認定医療法人の持分の価額
     (注) 計算の結果は、上記の医療法人の持分についての贈与税の納税猶予及び免除における免除される税額と同額となる。

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