税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 認定医療法人(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「平成26年改正医療法施行日」という。)から令和5年9月30日までの間に厚生労働大臣認定を受けた医療法人に限る。)の持分を有する贈与者が、その持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、その認定医療法人の持分を有する受贈者に対して贈与税が課される場合には、その放棄により受けた経済的利益の価額に係る納税猶予分の贈与税額に相当する贈与税については、贈与税の申告書の提出期限までに当該納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、認定移行計画に記載された移行期限まで、その納税を猶予する(措法70の7の9①)。

備考

この特例は、受贈者が、贈与者による認定医療法人の持分の放棄があった日からその経済的利益に係る贈与税の申告期限までの間にその認定医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合若しくはその持分の譲渡をした場合又は「医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の税額控除」の適用を受ける場合には適用されない(措法70の7の9④)。

納税猶予分の贈与税額の計算

 納税猶予額と納付税額の計算は以下のとおりである(措法70の7の9①)。

  • ① 経済的利益及びそれ以外の受贈財産について通常の贈与税額を算出
  • ② 経済的利益の価額を受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして、相続税法第21条の5及び第21条の7並びに租税特別措置法第70条の2の4及び第70条の2の5の規定を適用して計算した金額を猶予税額とする。
  • ③ 上記①の贈与税額から上記②の猶予税額を控除した金額が受贈者が贈与税の申告期限までに納付すべき贈与税額となる。

納税猶予が打ち切られる場合等

 納税猶予税額の全部確定及び一部確定、猶予税額の免除、利子税の納付いずれについても「医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除」と同様である(848頁参照)。

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