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更新日:2021年12月07日
国際的な二重課税を防ぐため、日本に住所を有する個人が外国にある財産を贈与により取得した場合(日本ではその財産のすべてに贈与税がかかる。)、その贈与財産の所在場所である外国で贈与税に相当する税金が課せられている場合には外国で納める税額を贈与税額から控除できる(法21の8)。