税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

在外財産に対する贈与税額の控除

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 国際的な二重課税を防ぐため、日本に住所を有する個人が外国にある財産を贈与により取得した場合(日本ではその財産のすべてに贈与税がかかる。)、その贈与財産の所在場所である外国で贈与税に相当する税金が課せられている場合には外国で納める税額を贈与税額から控除できる(法21の8)。

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