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次に掲げる全ての要件に該当する場合には、贈与税の配偶者控除として、その年分の課税価格から2,000万円が控除される(法21の6)。ただし、贈与により取得した居住用不動産の価額と金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が2,000万円に満たない場合には、その合計額とされる。
備考
贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)は、基礎控除とは別枠で認められるものである。
婚姻期間が20年以上である配偶者に該当するかどうかは、その適用対象財産の贈与の時の現況により判定し、その婚姻期間は、民法の規定による婚姻の届出の日から財産贈与の日までの期間により計算する(法21の6②)。
申告書又は更正請求書に添付すべき書類は、次のとおりである(規9)。