税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

贈与税の配偶者控除

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 次に掲げる全ての要件に該当する場合には、贈与税の配偶者控除として、その年分の課税価格から2,000万円が控除される(法21の6)。ただし、贈与により取得した居住用不動産の価額と金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が2,000万円に満たない場合には、その合計額とされる。

  • ① その者との婚姻期間が20年以上である配偶者から贈与により居住用不動産又は金銭を取得した者が、その取得の日の属する年の翌年3月15日までに、
    • (イ) 居住用不動産にあっては、その者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであること
    • (ロ) 金銭にあっては、その金銭をもって居住用不動産を取得してこれをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであること
  • ② その年の前年以前のいずれかの年において、今回の贈与配偶者からの贈与につき贈与税の配偶者控除の適用を受けていないこと
  • ③ 贈与税の申告書又は更正請求書に、控除に関する明細及びその控除を受けようとする年の前年以前において贈与税の配偶者控除の適用を受けていない旨の記載をするとともに、一定の書類を添付して提出すること

備考

贈与税の配偶者控除(最高2,000万円)は、基礎控除とは別枠で認められるものである。

婚姻期間が20年以上である配偶者に該当するかどうかは、その適用対象財産の贈与の時の現況により判定し、その婚姻期間は、民法の規定による婚姻の届出の日から財産贈与の日までの期間により計算する(法21の6②)。

申告書又は更正請求書に添付すべき書類は、次のとおりである(規9)。

  • ① 戸籍の謄本又は抄本及び戸籍の附票の写し
  • ② 居住用不動産を取得したことを証する書類

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