税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合の非課税

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • (1) 概要
      個人(20歳(令和4年4月1日以後は18歳)以上50歳未満の者に限る。以下「受贈者」という。)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属(以下「贈与者」という。)が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社(信託銀行を含む。)、銀行等及び金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者に限る。)をいう。)に信託等をした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする。)までの金額に相当する部分の価額については、平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととする(措法70の2の3①)。ただし、受贈者の前年分の所得税の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この特例は適用されない(措法70の2の3①ただし書)。
  • (2) 払出しの確認等
      受贈者は、払い出した金銭を結婚・子育て資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならない。また金融機関は、提出された書類により払い出された金銭が結婚・子育て資金の支払に充当されたことを確認し、その確認した金額を記録するとともに、その書類及び記録を結婚・子育て資金を管理するための契約(以下「結婚・子育て資金管理契約」という。)の終了の日の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存しなければならない。
  • (3) 結婚・子育て資金管理契約の終了
      次に掲げる事由に該当した場合には、結婚・子育て資金管理契約は終了する。
    • ① 受贈者が50歳に達した場合
    • ② 受贈者が死亡した場合
    • ③ 信託財産等の価額が零となった場合において終了の合意があったとき
  • (4) 終了時の取扱い
    • ① 調書の提出
        金融機関は、本特例の適用を受けて信託等がされた金銭等の合計金額(以下「非課税拠出額」という。)及び結婚・子育て資金管理契約の期間中に結婚・子育て資金として払い出した金額((2)により記録された金額とする。)の合計金額(結婚に際して支出する費用については300万円を限度とする。以下「結婚・子育て資金支出額」という。)その他の事項を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
    • ② 残額の取扱い
        (3)①又は③に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、これらの事由に該当した日に当該残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税を課税する。
  • (5) 期間中に贈与者が死亡した場合の取扱い
      信託等があった日から結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合には、当該死亡の日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなして、当該贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算する。なお、当該残額は、結婚・子育て資金支出額とみなす。

備考

結婚・子育て資金とは、内閣総理大臣が定める次に掲げる費用に充てるための金銭をいう。

  • ① 結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
  • ② 妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及び子の保育料のうち一定のもの

受贈者は、本特例の適用を受けようとする旨等を記載した非課税申告書を、金融機関を経由し受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

(3)②に掲げる事由に該当したことにより結婚・子育て資金管理契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、贈与税は課されない。

管理残額のうち令和3年3月までに信託等により取得した信託受益権に対応する部分に係る相続税については、(5)にかかわらず、相続税額の2割加算の対象外。

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