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一定の国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存又はその電磁的記録の備付け及びその電磁的記録のCOMによる保存が、優良な電子帳簿の要件を満たしている場合におけるその電磁的記録又はCOMに記録された事項に関し修正申告等があった場合の過少申告加算税の額については、その修正申告等に係る過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実があるときは、その電磁的記録等に記録された事項に係るもの以外の事実に基づく税額として計算した金額を控除した税額)の5%に相当する金額を控除した金額とする(法8④)。ただし、その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものがあるときは、適用されない(法8④ただし書)。
(注1) 上記の「優良な電子帳簿の要件」とは、次の保存義務者の区分に応じた要件とされている(規5⑤)。
(注2) 本措置を適用するためには、上記の国税関係帳簿に係る電磁的記録又はCOMについて、本措置の適用を受けようとする過少申告加算税の基因となる修正申告書又は更正に係る課税期間の初日(新たに業務を開始した個人のその業務を開始した日の属する課税期間については、同日)以後引き続き上記の優良な電子帳簿の要件を満たして備付け及び保存が行われている必要がある(令2)。
備考
左記の「一定の国税関係帳簿」とは、修正申告等の基因となる事項に係る次の帳簿をいうこととされている。なお、保存義務者は、その帳簿に係る電磁的記録又はCOMに記録された事項に関し修正申告等があった場合には本特例の適用を受ける旨等を記載した届出書を所轄税務署長等に提出している必要がある(規5①)。