税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

電磁的記録による保存等

  • (1) 国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」という。)は、国税関係帳簿(正規の簿記の原則等に従って記録されているもの以外のものを除く。以下同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、所定の要件に従って、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができる(法4①、規2①)。
  • (2) 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、所定の要件に従って、その電磁的記録の保存をもってその書類の保存に代えることができる(法4②)。
  • (3) 保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。)の全部又は一部について、その国税関係書類に記載されている事項をスキャナにより電磁的記録に記録する場合には、所定の要件に従って、その国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもってその国税関係書類の保存に代えることができる(法4③前段、規2⑤)。この場合において、その国税関係書類に係る電磁的記録の保存が所定の要件に従って行われていないとき(その国税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、その保存義務者は、その電磁的記録を保存すべき期間等の要件を満たしてその電磁的記録を保存しなければならない(法4③後段、規2⑫)。

備考

電磁的記録とは、電磁的方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう(法2三)。

対象書類のうち財務省令で除かれるものは、決算関係書類とされている(規2④)。

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