- (1) 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、所定の要件に従って、その電磁的記録の備付け及びCOMの保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができる(法5①)。
- (2) 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、所定の要件に従って、そのCOMの保存をもってその書類の保存に代えることができる(法5②)。
- (3) 国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもってその国税関係帳簿の備付け及び保存に代えている保存義務者又は国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもってその国税関係書類の保存に代えている保存義務者は、所定の要件に従って、そのCOMの保存をもってその国税関係帳簿又はその国税関係書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる(法5③)。
COM(電子計算機出力マイクロフィルム)とは、電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう(法2六)。
所定の要件に従って備付け及び保存が行われている国税関係帳簿又は保存が行われている国税関係書類に係る電磁的記録又はCOMに対する各税法の規定の適用については、その電磁的記録又はCOMはその国税関係帳簿又はその国税関係書類とみなされる(法8①)。