1 保存場所・保存期間
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存場所及び保存期間は、その取引情報の授受が書面により行われたとした場合に、各税法の規定によりその書面を保存すべきこととなる場所及び期間と同一の場所及び期間である(規4①)。
2 保存要件
- (1) 電子取引の取引情報に係る電磁的記録は、次の要件(その電子取引を行った保存義務者が国税に関する法律の規定によるその電磁的記録の提示又は提出の要求(ダウンロードの求め)に応じることができるようにしている場合には、検索機能の確保の要件(下記④)の一部が不要となり、その保存義務者がその判定期間に係る基準期間における売上高が1,000万円以下である事業者である場合であって、その要求に応じることができるようにしているときは、その要件の全部が不要となる。)に従って保存しなければならない(規4①)。
- ① 次のいずれかの措置を行うこと
- イ 電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行うこと
- ロ 次に掲げる方法のいずれかにより、その電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付し、かつ、その電磁的記録の保存を行う者等に関する情報を確認できるようにしておくこと
- (イ) その取引情報の授受後、速やかにタイムスタンプを付す。
- (ロ) その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかにタイムスタンプを付す。
- ハ 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して取引情報の授受及びその電磁的記録の保存を行うこと
- (イ) その電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること
- (ロ) その電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと
- ニ その電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、その規程に沿った運用を行い、その電磁的記録の保存に併せてその規程の備付けを行うこと
- ② 電子計算機処理システムの概要を記載した書類を備え付けておくこと
- ③ ディスプレイ、プリンタ等を備え付けておくこと
- ④ 電磁的記録の記録事項の検索機能を確保しておくこと
- (2) 保存義務者が、電子取引を行った場合において、災害その他やむを得ない事情により、所定の要件に従ってその電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存をすることができなかったことを証明したときは、その要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができる。ただし、その事情が生じなかったとした場合において、所定の要件に従ってその電磁的記録の保存をすることができなかったと認められるときは、この限りでない(規4③)。
左記の「事業者」とは、個人事業者及び法人をいう(規4②一)。
左記の「判定期間」とは、個人事業者については、「電子取引を行った日の属する年の1月1日から12月31日までの期間」をいい、法人については、「電子取引を行った日の属する事業年度」をいう(規4②二)。
左記の「基準期間」とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度(その前々事業年度が1年未満である法人については、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間)をいう(規4②三)。