所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、その取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない(法7)。
電子取引とは、EDI(Electronic Date Interchange)取引のような取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいう。また、取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、領収書等の書類に通常記載される事項をいう。
所定の要件に従って保存が行われる電子取引の取引情報に係る電磁的記録に対する各税法の適用については、その電磁的記録は国税関係書類以外の書類とみなされる(法8②)。