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東京高裁 新築住宅用土地取得の減額措置の適用関係で納税者逆転勝訴

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新築住宅用土地取得の減額措置( 地法73の24 ,地法附則10の2等)の適用関係を巡って争われた事件で,東京高等裁判所は一審判決を覆し,納税者の主張を認める判決を下した。同減額措置は原則,土地取得後3年以内に住宅が新築された場合に適用できるが,100戸以上の共同住宅の新築でやむを得ない場合には4年まで認められる。この事件では,共同住宅の「100戸以上」の解釈について争われている(8頁)。

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