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上告棄却のハズレ馬券訴訟 事業所得と認めず

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既報のとおり,最高裁判所は勝馬投票券に係る収益の所得区分に係る事件で納税者の上告を棄却した( №3522 )。本件は事業所得・一時所得との所得区分の違いで争われているが,払戻金の収益が対価を得て継続的に行う事業に当たるとは言えないなどの理由で事業所得に該当しないと判断している(8頁)。

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