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事業承継税制 制度適用目的の形式的な代表者就任は否認のおそれも

( 01頁)

事業承継税制の特例では,後継者へ承継会社株式を贈与等する際,最初は先代経営者からの贈与等であることが前提条件となっている。既に先代経営者からの承継会社株式の贈与等が終了し,先代経営者以外の者が保有する承継会社株式を贈与等するケースで,この特例を適用するために,形式上その親族等に代表権を持たせようと画策する動きもあるという。ただ,名目上の代表者による適用では,その後の税務調査で否認されるおそれがある(2頁)。

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