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区分記載請求書 消費税率引上げ差額請求でも対応必須

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今年10月の消費税率引上げ・複数税率導入に伴い,仕入税額控除の請求書等の仕組みは,現行の請求書等保存方式から区分記載請求書等保存方式に改められる。この新方式は現行税率8%と新税率10%が混在する取引に係る請求書でも対応しなければならない( №3549 等)。消費税率引上げによる税率差額相当分の追加請求もその対象となる(4頁)。

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