※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

譲渡制限付株式 無償取得事由の設定方法で役員退職給与の否認リスク

( 01頁)

役員への株式交付に係る課税関係が整備されたことで,退職給与として,譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)を付与する企業が年々増加しているようだ。譲渡制限付株式に付される法人により無償で取得(没収)される事由「無償取得事由」に関して,開示情報によると,一部の会社のものについては,退職給与として損金算入するのは厳しいものがあるという(2頁)。

本文へ