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加盟店での共通ポイントの消費税対応関係 自社ポイントとは異なる

( 01頁)

自社ポイントを利用して商品が購入された場合,消費税ではポイント使用分を「売上げに係る対価の返還等」として処理する。収益認識会計基準導入に伴う税務上の対応として,国税庁公表の資料でも明示されたが,従来からの対応関係を見直したものではないという。中小事業者にとっても同じ処理で対応しなければならず,今年10月の軽減税率導入により,レジシステムを改修しなければならないおそれがある( №3554 )。一方,コンビニや外食チェーンなどでの加盟店で共通ポイント(他社ポイント)が使用された場合,消費税の対応は,自社ポイントとは異なっている(2頁)。

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