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東京高裁 利益・資本剰余金双方の配当で一審認容の国の主張を取消

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東京高裁は5月29日,デラウェアLLCの外国子会社からの利益剰余金と資本剰余金の双方を原資としたみなし配当等や有価証券の譲渡損益を巡る事件について,国側の控訴を棄却した。一審の東京地裁では,双方を原資とする配当の場合,双方の額全体でみなし配当等の額を算出するための計算(プロラタ計算)の対象となるとした国の主張は認めた。その上で,プロラタ計算を行った後でも益金不算入となる利益剰余金に係る配当の額が有価証券の譲渡対価に含まれている場合では,プロラタ計算は無効とする判断を下し,国側の処分を取り消した( №3491 等)。東京高裁は一審で認められた国の主張部分をも認めなかった(2頁)。

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