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財務省立法担当官が軽減税率とインボイスの実務上の諸問題を解説

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今年10月からの消費税率引上げと同時に導入される軽減税率制度。対象となる飲食料品の譲渡には,「飲食設備」における飲食の提供,いわゆる外食は含まれない。飲食料品の譲渡と外食の両方の事業を営む場合には,消費者に対して「意思確認」などを行い,軽減税率の対象かどうか判定することとされている。飲食設備の該当性の判断や意思確認の方法に関して,国税庁の軽減税率制度Q&Aでも解釈や対応方法が示されているが,未だに疑問の声が聞こえる。また,軽減税率制度導入により,8%・10%の複数税率になることで,商品購入時の自社ポイント利用に係る取引( №3554 )や,物流センターの使用料(センターフィー)( №3552 )などに関する課税関係等の問題が顕在化した。さらに,2023年からのインボイス制度については,返品・値引き等が行われた場合に交付する返還インボイスの事務負担が生じることが事業者の懸念材料の1つとして上がっている。今回,これらの内容を含めた実務上の論点を,財務省立法担当官が解説する(53頁,関連記事2頁)。

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