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退職後給与の源泉徴収 税額表は“乙欄”使用が原則も“甲欄”が可能な場合も
( 01頁)
元従業員の退職後に支払う給与の源泉徴収税額は,「給与所得の源泉徴収税額表」乙欄の金額の適用が原則だが,一定の場合には甲欄の金額でも問題ないとの見解もある(8頁)。
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