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譲渡制限付株式 役員退職給与で損金,退職所得を認める初の事例

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役員向けの譲渡制限付株式報酬制度について,法人側で退職給与として損金算入,個人側で退職所得の対象となるように設計したものを導入する企業が多い。退職給与(退職所得)は税務上優遇されていることから,当局側は,法人の判断などに問題がないかどうか調査等で厳しい目を向ける。今回,退職給与(退職所得)を認めるケースの初の見解が示された(6頁)。

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