※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
大阪局 譲渡制限解除日が「退任日」のRSについて文書回答
( 06頁)
大阪国税局は7月3日,『譲渡制限期間の満了日を「退任日」とする場合の特定譲渡制限付株式の該当性及び税務上の取扱いについて(文書回答事例)』を公表した。
譲渡制限解除日を「退任日」と設定した特定譲渡制限付株式(RS)について,弊誌既報(№3556・4頁)のとおり,一定の要件を満たせば,退職給与として損金...
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