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国税庁文書回答 URAの人件費も基準を満たせば研究開発税制の対象に

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国税庁は7月10日,『試験研究費税額控除制度におけるリサーチ・アドミニストレーター(URA)の人件費の取扱いについて(文書回答)』を公表した。大学等の研究推進支援を担う高度専門人材のURAが,複数の研究開発プロジェクトを並行しながら従事している場合でも,所定の要件を満たせば,「専門的に従事している者...