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元国税審判官がセレクト・実務家が知っておくべき「最新未公表裁決」(1)

石井法律事務所 弁護士 北原 尚志

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略歴 東京都立大学法学部卒,明治大学法科大学院修了。2009年石井法律事務所に入所。主に紛争案件,企業法務を担当。2015年から3年間,国税不服審判所にて国税審判官として勤務し,法人税,消費税,資産税等に係る審査請求事案の調査・審理に携わる。

裁決のポイント1 マンションの管理組合法人がマンションの共用部分の一部分を賃貸して賃料収入を得ていた場合に,管理会社に支払った管理委託費等は,収益事業及び収益事業以外の事業に共通する費用(共通費用)に該当する。2 共通費用については,収益と費用の対応関係をより具体的に明らかにできる合理的な基準により...