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消費税・自社ポイント 販促費による対応が不可な理由

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商品販売の際に自社ポイントを使用した場合,消費税では売上げに係る対価の返還等として処理することとされ,販促費での処理は認められない( №3560 )。軽減税率導入後でも販促費で処理すると税額の計算誤りとなってしまう(6頁)。

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