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所得金額調整控除 人的控除とは違い夫婦それぞれで適用可

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平成30年度税制改正により給与収入850万円を超える場合の給与所得控除額が195万円に引き下げられるが,23歳未満の扶養親族を有するなど一定の給与所得者については「所得金額調整控除」を設ける(措法41の3の3)。既報のとおり(№3564・4頁),改正租税特別措置法通達では,2以上の居住者の年齢23歳...